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最高裁判所第一小法廷 昭和26年(れ)1930号 判決

本籍

神戸市葺合区南本町通五丁目七番地の一

住居

同市同区南本町通六丁目五二番地の一一

仲仕

宮崎高志

昭和二年一二月一九日生

右に対する殺人未遂被告事件について昭和二六年五月二六日大阪高等裁判所の言渡した判決に対し被告人から上告の申立があつたので当裁判所は次のとおり判決する。

主文

本件上告を棄却する。

理由

弁護人林三夫の上告趣意(後記)は、単なる訴訟法違反の主張であり刑訴四〇五条に該当しない。(所論原審第五回公判期日には被告人は適法な召喚を受けながら医師野村一高作成の診断書を提出して出頭しなかつたのである。その診断書の内容によるも、出頭必ずしも不可能とはなつていない。原審がこれにより正当の事由なくして出頭しなかつたものとし、前回公判期日の不出頭を考慮に入れて旧刑訴四〇四条に従い被告人の陳述を聴かず判決をなしたのであり、原判決には所論のような訴訟法違反もない。)また記録を精査しても、同四一一条を適用すべきものとは認められない。

よつて刑訴施行法三条の二刑訴法四〇八条により主文のとおり判決する。

この判決は、裁判官全員一致の意見である。

(裁判長裁判官 岩松三郎 裁判官 沢田竹治郎 裁判官 真野毅 裁判官 斎藤悠輔)

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